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変なホテル ラグーナテンボス

宿泊約款

適用範囲

第1条

  • 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

第2条

  • 1.当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出又は提出していただきます。
    • (1) 宿泊者名
    • (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    • (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    • (4) ペット同伴可能客室に宿泊する場合は、当ホテル所定の宿泊同意書及び同伴するペットに関する過去1年以内のワクチン接種証明書(狂犬病および混合(3種以上)の2点)の写し
    • (5) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
  • 3.当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認のお電話もしくはE-mailを差し上げることがあります。
  • 4.宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条

  • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。また、宿泊客がペット同伴可能客室の宿泊契約を申し込んだ場合、当ホテル所定の宿泊同意書および過去1年以内のワクチン接種証明書(狂犬病および混合(3種以上)の2点)が指定する期日までに提出されない場合は、この申し込みを承諾しないものとします。
  • 2.当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
  • 3.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 4.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 4.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 5.第3項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条

  • 1.前条第3項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第3項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4) 宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
  • (5) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
  • (6) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (7) 宿泊客に同伴するペットが、攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど、他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると当ホテルが判断したとき。
  • (8) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • (9) 宿泊客に同伴するペットが、感染症に罹患している可能性があるとき。
  • (10) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (11) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (12) 宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。

宿泊客の契約解除権

第6条

  • 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2. 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第3項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合はこの時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

第7条

  • 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    • (2) 宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当ホテル内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
    • (3) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
      • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
      • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    • (4) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (5) 宿泊客に同伴するペットが、攻撃、咬み付き、追い回し、無駄吠えなど、他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると当ホテルが判断したとき。
    • (6) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    • (7) 宿泊客に同伴するペットが感染症に罹患している可能性があるとき。
    • (8) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (9) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    • (10) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • (11) 決められた場所以外での喫煙、消防設備等に対するいたずら、その他この約款が定める「ご利用規則」の禁止事項に従わないとき。
    • (12) 宿泊契約成立後に第5条第13号に定めることが判明したとき。
    • (13) 宿泊の申し込みをした者が、第2条第2項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
    • (14) 当ホテルの指定するペット同伴可能客室以外の客室へペットを持ち込もうとしたとき。
    • (15) ペットを同伴する宿泊客が、当ホテルのドッグルーム利用約款に反する行為をしたとき。
  • 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項第9号によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は返金します。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料として申し受け返金しません。

宿泊の登録

第8条

  • 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1) 宿泊者の氏名、年令、性別、住所及び職業
    • (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    • (3) 出発日及び出発予定時刻
    • (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、当ホテルが認めたクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。

客室の使用時間

第9条

  • 1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1) 超過3時間までは、基本宿泊料の30%
    • (2) 超過6時間までは、基本宿泊料の50%
    • (3) 超過6時間以上は、基本宿泊料の100%

利用規則の遵守

第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、この約款に定める「ご利用規則」に従っていただきます。

施設の案内

第11条

  • 1.当ホテル内の各種施設等の営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のタブレット等でご案内いたします。また、併設レストランの営業時間は季節により変更になる場合がございますので予めご了承ください。
  • 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法にてお知らせします。

料金の支払い

第12条

  • 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客のチェックインの際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第13条

  • 1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
  • 2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております

契約した客室の提供ができないときの取扱い

第14条

  • 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  • 2.当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設をあっ旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

第15条

  • 1.当ホテルは、原則として宿泊客の物品等をフロントでお預かりすることはしませんが、特別の事情により当ホテルが宿泊客の物品又は現金並びに貴重品をお預かりした場合、当該物品等に紛失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。但し、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合で、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2.お客様が当ホテル内にお持込みになった物品、貴重品又は現金であって、お客様ご自身で管理・保管するものについて、当ホテルの責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、5万円を限度としてその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第16条

  • 1.当ホテルは、原則として宿泊客の手荷物の事前受取・保管はしませんが、特別の事情により当ホテルが事前に了解したときに限り、宿泊に先立って当ホテルに到着した宿泊客の手荷物を責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
  • 3.前二項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第18条

  • 1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  • 2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。
  • 3.客室内での喫煙が判明した際は、別表第3に掲げるところにより客室売止費用を請求させていただきます。

利用継続の拒否

第19条

当ホテルは次の場合、利用の継続をお断りすることがあります。

  • (1) 当ホテルに対して好ましくない行為があったとき、または行為を行おうとおそれがあると認められるとき。
  • (2) この約款に違背したとき(違背する恐れがあると、当ホテルが判断した場合を含む)。

管轄裁判所と準拠法

第20条

当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、豊橋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

別表第1宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
  内訳
宿泊者が払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料))
追加料金 ②追加飲食(①に含まれるものを除く)
その他料金 ③ルームサービス料等、税金、消費税、
備考
(1)税金は内税方式とします。
(2)基本宿泊料は当ホテルのウェブサイト等に掲示する料金によります。
子供料金の設定はありません。
別表第2(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 一般~14名 団体15~99名
不泊 100% 100%
当日 80% 80%
前日 50% 50%
2日前~7日前 20% 20%
8日前~14日前 10% 10%

(注)1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体(100名以上)において、特別に別途宿泊契約を取り交わした上で違約金契約を明記した場合は、別途取り交わした契約に準ずるものとします。

別表第3(第18条第3項関係)
客室内喫煙による客室売止費用  宿泊料金×客室売止日数

(注)1.宿泊料金は当該事由が発生した時点での当該客室の販売価格とします。
2.客室売止日数は実際に販売ができなかった日数分とします。ただし、上限を10日分とします。

ご利用規則

変なホテルラグーナテンボスでは、お客様に安全かつ快適にご利用いただくため、宿泊約款第10条に基づき次の通りご利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
このご利用規則をお守りいただけないときは、やむを得ず宿泊約款第7条第1項により宿泊ならびにホテル内施設のご利用をお断り申し上げ、かつ当ホテルが被った損害をご負担いただく場合もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

■安全と防災上お守りいただきたいことについて

  • (1)ご滞在中お部屋から出られるときは、施錠をご確認ください(当ホテルは自動施錠となっております。)。ご在室中特にご就寝の時は、ドアの内鍵とドアフックをお掛けください。
  • (2)客室からの避難経路図は各客室ドア内側に表示しておりますのでご確認ください。
  • (3)来訪者があった時は不用意に開扉なさらずにドアフックを掛けたまま開扉するか、ドア・スコープでご確認ください。万一、来訪者が不審者と思われる場合は直ちにフロントへご連絡ください。
  • (4)ご来訪者と客室内でのご面会はご遠慮ください。
  • (5)客室内で暖房用、炊事用などの熱を発する器具及びホテル指定以外のアイロン等の電気器具をご利用にならないでください。
  • (6)客室・ロビーを含め館内禁煙です。館外の指定の場所以外での喫煙はなさらないでください。
  • (7)花火・線香・ローソク類など火災の原因となるような物品をご利用にならないでください。

■貴重品について

現金・貴重品の保管は客室内設置のセーフティーボックスをご利用いただきますようお願いいたします。

■遺失物について

原則として、お忘れ物は、特にご指定のない限り発見日を含めて7日間保管し、その後法令の定める手続きを取らせていただきます。

■お支払いについて

航空機・列車・遊覧バスなどの切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送付などのお立替はお断りいたします。

■当ホテル施設内へは下記の持込をお断りいたします。

  • (1)動物等ペット類。(補助犬およびドッグルームを利用する宿泊契約が成立した宿泊客に同伴し 当ホテルが認めた犬を除く)補助犬とのご来館は事前にお知らせください。
    補助犬とのご来館は事前にお知らせください。
  • (2) 毒劇物、有害有毒化学剤、著しく悪臭・噴煙を放つ物。
  • (3) 銃砲刀剣類、賭博用具等犯罪組成物件、法令による所持禁止物件。
  • (4) 発火、爆発のおそれのある物。
  • (5) 騒音を発する物。

■当ホテル施設内で下記の行為はお断りします。

  • (1) 賭博その他の風紀を乱す行為など刑罰法令に触れる行為。
  • (2) 政治活動、選挙活動、宗教活動の行為。
  • (3) 物品販売、宣伝広告等の行為。
  • (4) 許可なく営業上の目的で行うカメラ・ビデオ等あらゆる機器による撮影及び録音等の行為。
  • (5) レストランに飲食物を持ち込み、飲食する行為。
  • (6) レストランに食材を持ち込み、従業員に調理を要求し依頼する行為。(有料・無料を問わない)
  • (7) 施設内で喧騒にわたる言動、そのほか他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為。
  • (8) お部屋に備え付けの部屋着、スリッパの客室外でのご使用。
  • (9) その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる行為

■ワンちゃん同伴でドッグルームにご宿泊される場合のご案内

  • (1) 「ご利用規約(ドッグルーム利用約款)のご承諾」、「ワクチン注射の接種証明書」のご提出が必須となります。
    ご同意を頂けない場合は、ご予約を承れません。
  • (2) 「しつけ」やトイレの処理、無駄吠えなど、他のお客様のご迷惑にならないようご配慮下さい。
  • (3) ワンちゃんとの外出時には必ずワンちゃんにリードをつけて下さい。
  • (4) ワンちゃんにマナーパンツの着用をお願い致します。
  • (5) ワンちゃんの食事はお客さまご自身でご用意下さい。
  • (6)施設内でのトラブル・事故等が発生いたしましても、当施設は一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
  • (7) お部屋の寝具などをワンちゃんに使
  • (8)お部屋(館内施設)で粗相などがありましたら、実費をご請求する場合がございます。
  • (9)パブリックスペース、レストラン会場ではペット同伴のご利用は不可。
  • (10)このプランはペット1頭分(小型犬に限る)の施設使用料が含まれます。
    ※プランにより、わんちゃんの入園券が別途必要になる場合がございます。
  • (11)2頭目をお連れになる場合は、3,000円の施設使用料を追加させて頂きます。
  • (12)お連れ頂けます愛犬は2頭までとなります。


  • 2021-04-21更新

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